フリーランスの仕訳

~ 基本的な仕訳 ~

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フリーランスの仕訳は難しくありません。
とは言っても、初めて仕訳の入力をするというフリーランスにとっては、取っ付きにくく感じられるかもしれません。 仕訳の入門書やインターネットで検索すればほとんどのケースの仕訳が見つけられると思いますが、 ここでも、フリーランスの使用頻度が多い基本的な仕訳をまとめます。

※消費税について 課税売上高が一千万円以下事業所は、消費税の納税を免除されます。
フリーランサーは免税事業者であることが多いと思われるため、ここでは消費税に関する仕訳は記述しません。

報酬に関する仕訳

報酬の勘定科目は売上高を使います。
現金で報酬を受け取る場合の仕訳は次のようになります。

 現金 / 売上高

現実には現金での売上というのは少なく、掛売り(あと払い)となることが多いです。
その場合の仕訳は次のようになります。

債権の発生日
 売掛金 / 売上高

入金日
 普通預金 / 売掛金

債権の発生時というのは、労働時間への報酬や保守契約で一か月分をまとめて受け取る場合には、締め日となります。プログラム開発やホームページ制作など成果物に対して報酬が発生する場合は、成果物の納品時です。

経費に関する仕訳

小売業などと違い売上が毎日発生するわけではなく商品の仕入も無いフリーランサーの場合、登録が最も多いのは経費の仕訳です。
領収書(領収書と記載があるレシートも可)をまめに貰って、細かいものでも忘れずに経費計上することが大切です。

現金での購入

例)事業に必要な書籍や雑誌を現金で購入したときの仕訳です。

 新聞図書費 / 現金

銀行振込み、引落しでの購入

例)プロバイダ料金を銀行の自動引落しで支払う場合の仕訳です。

 通信費 / 普通預金

クレジットカードでの購入
現金以外にクレジットカードで買い物をすることが多い場合は使用頻度が高い仕訳です。
クレジットカードは、個人用のものと事業用のカードを分けて使うと仕訳が簡単になります。
事業用のクレジットカードは事業用の口座から引き落とされるようにしておきます。
カードを利用したときには未払金で計上し、銀行引落し時に未払金の消し込みを行います。

例)消耗品(10万円以下の備品など)を事業用クレジットカードで購入した場合
  ※カードの引落しは事業用の普通預金口座とします

購入日
 消耗品費 / 未払金

カード利用代金の引落し日
 未払い金 / 普通預金

クレジットカードでの複数回の購入
クレジットカードは一か月分の購入金額をまとめて決済(銀行引落し)します。
通常は一か月の間に複数回のカード利用があるでしょう。
その場合、購入時の仕分けは別々になりますが、決済時の仕分けは未払金にまとめることができます。

例)4月にクレジットカードで合計8千円分の買い物をして5月10日に引き落とされる場合
  ※カードの引落しは事業用の普通預金口座とします

4/15 事務用品をクレジットカードで購入
 消耗品費 1,000円 / 未払金 1,000円

4/20 インターネット接続料をカードで支払い
 通信費 5,000円 / 未払金 5,000円

4/25 コンピュータ関連の書籍を購入
 新聞図書費 2,000円 / 未払金 2,000円

5/10 カード利用代金の引落し日
 未払い金 8,000円 / 普通預金 8,000円

クレジットカードが複数ある場合は、一枚一枚に補助科目を設定しておくと、残高のチェック等のときに便利です。

ETCカードの利用
高速道路でETCカードを利用した場合も、基本的にはクレジットカードと同じなので、未払い金を使います。

利用日
 旅費交通費 / 未払金

利用代金の引落し日
 未払い金 / 普通預金

クレジットカードの家事利用
事業用のクレジットカードで、事業用の消耗品と家事用(事業に関係ない個人的な物)をいっしょに買った場合
事業用のカードで家事用のものは購入しないのが理想ですが、実際には細かいものなどをわざわざ分けて買い辛いこともあります。
そのような場合は、事業用の口座から家事用のカード利用代金まで引き落とされてしまうため、事業主貸で口座残高をあわせなければなりません。

例)事業用のもの2,000円、家事用のもの1,000円を同時にクレジットカードで買った場合

購入日
 消耗品費 2,000円 / 未払金 2,000円

カード利用代金の引落し日
 未払い金 2,000円 / 普通預金 2,000円
 事業主貸 1,000円 / 普通預金 1,000円

家事用クレジットカードを利用したとき
事業用のクレジットカードではなく、家事用のクレジットカードを使ったときの仕訳です。
家事用のカードで家事用の品物を購入したのならもちろん仕訳は必要ありませんが、家事用のカードで事業用に必要な品物を購入してしまったときには事業主借という科目を使って仕訳をおこします。
カードを使った時点で事業と家事の金銭の移動は完了しているので、その後のカード利用代金の支払は家事側の問題で事業側では気にしなくてよいのです。
但し、このような仕訳は例外的に発生するべきもので、必要経費に使うクレジットカードはできるだけ事業用のものにすべきです。

例)事業用の文房具2,000円を家事用のクレジットカードで買った場合

購入日
 消耗品費 2,000円 / 事業主借 2,000円

仮にこの後、家事用クレジットカードの引き落とし口座(家事用の口座)に、事業用の財布から2,000円を入金した場合は、そのときに次のような仕訳をおこします。

入金日
 事業主貸 2,000円 / 現金 2,000円

これで、結果的には 消耗品費/現金 が残高として計上されることになります。

※事業主貸と事業主借は個人事業主だけが使う勘定科目です。
 詳しくは、事業主借と事業主貸のページで説明しています。

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