事業主借と事業主貸

~ 個人事業主専用の勘定科目 ~

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事業主借、事業主貸とは

個人事業の場合、家のお金と事業用のお金のやりとりは自由におこなうことができます。
事業用の口座から生活費を引き出すことも、生活費から事業資金にお金をまわすこともあります。
そのようなとき仕訳を起こさないでおくと、実際の銀行口座の残高と帳簿上の残高が一致しなくなってしまいます。 そこで、「事業主借」「事業主貸」という個人事業独自の勘定科目を使って起票します。

「事業主借」「事業主貸」は個人事業では使用頻度の高い勘定科目です。(経理上はなるべく使わないでいられる方が健全といるのかもしれませんが。)
このページでは、これらの科目を使う仕訳例をいくつか紹介します。
尚、ここでは消費税に関する仕訳は省略しています。(免税事業者のための起票例となっています)

例)事業用の普通預金口座から生活費を引き出した場合

 事業主貸 / 普通預金

例)資金補充のため家事用口座から事業用の普通預金口座に入金した場合

 普通預金 / 事業主借

事業主貸と事業主借の使い分けですが、「借方には事業主貸、貸方には事業主借」と、仕訳の貸借とは反対の名前の方を使うという覚え方でよいと思います。

預金利息の仕訳

預金利息は、個人と法人で仕訳の方法が異なります。
法人の場合は、受け取った利息以外に源泉徴収された税金を租税公課として仕訳を作成しなければなりません。
これに対して個人事業主の場合は、預金利息の所得税は受け取った時点ですでに源泉徴収されているため、二重計上とならないように事業主借を使います。
事業以外の収入で税金も支払済みのお金が預金口座に入金された、と考えれば良いわけです。

例)事業用の普通預金口座で利息100円を受け取った場合

 普通預金 100円 / 事業主借 100円

家事按分仕訳

事業用と家事用の両方で共有している支払などは、事業の使用率に応じて按分する必要があります。
光熱費など決まった按分率をもつ科目(補助科目)の按分は、決算時に一度に行うことができます。
家事按分仕訳の按分後の金額の算出などが大変そうに見えるかもしれませんが、青色申告ソフトには、勘定科目、補助科目と按分比率を設定することで一発作成する機能が組み込まれていると思いますので確認してみましょう。

例)電力を、30%事業用、70%家事用としているとき、電気代毎月1万円(年間12万円)で口座引落しの場合。

毎月の検針日
 水道光熱費 10,000円 / 未払金 10,000円

毎月の口座引落し日
 未払金 10,000円 / 普通預金 10,000円

決算仕訳(12/31)
 事業主貸 84,000円 / 水道光熱費 84,000円 

※年間電気代12万円のうち、8万4千円が家事用です。

よく理解できないという方は、次のように、最終的に残高として残る部分だけを考えてみると分かりやすくなると思います。

年間残高(未払い金の消し込み完了済みの場合)
 水道光熱費 36,000円 / 普通預金 120,000円
 事業主貸 84,000円

こうして見ると、事業用口座から出ていった12万円のうち、3万6千円が事業用の電気代、8万4千円は家事分として扱われていることが分かります。

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