傷病手当の代わりの休業補償 フリーランス(個人事業主)の保険

~ 商工会議所の休業補償プラン(団体割引) ~

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フリーランス(個人事業主)には傷病手当がない

健康保険に入っている会社員の場合、ケガや病気などにより長期間仕事ができなくなった場合、給料が貰えないかわりに「傷病手当金」を受け取ることができます。
傷病手当の支給額は給料の3分の2程度で、支給期間は最長で1年6か月です。
だからサラリーマンは、高額な医療保険に入っていなくても、病気やケガで収入が途絶える心配をしなくていいのです。
サラリーマンの中にはこの制度を知らない人も多いようですが、知らなくても、国が決めた制度で守られているのです。

しかし、個人事業主の国民健康保険には、傷病手当のような制度はありません。
大きなケガや病気で長期入院することになったとき、その間の収入は無くなってしまいます。
サラリーマンのように国が守ってくれるわけではないので、自分で保険に加入するしかありません。
そこでフリーランサーにオススメなのが、商工会議所の休業補償プランです。

商工会議所の休業補償プラン

これは「病気やケガで働けなくなった」際に所得が補償される保険です。
引受保険会社(大手損保です)は複数あり、その中から選んで契約できます。

入院や通院に対して保険金がおりるので、一般的な医療保険と似ていますが、次の点が大きなメリットとなっています。

・地震などの天災によるケガでも補償対象になります。

補償期間が1年(365日)と長いです。(一般的な医療保険は1入院につき90日~180日の補償が多い)長期休業時に助かります。

商工会議所の団体割引きが適用されるので、保険料が安い。職種によって保険料が異なりますが、SEやプログラマーであれば、通常の医療保険よりかなり安いと思います。

配偶者も加入できるので、現在加入している一般的な医療保険を、個人事業主になったときに、こちらに切り替えると保険料を上げずに補償額を上げられるという人もいるでしょう。

但し、この保険は、当然、商工会議所の会員事業所でなければ加入することができないというデメリットがあります。
商工会議所の年会費は、各商工会議所でご確認ください。
法人でもなく店舗もないフリーランスSEが商工会議所に入会できるのかと思われる方もいるかもしれませんが、税務署に開業届けを出して事業を継続していれば大丈夫です。

なお、休業補償保険は、個人事業主本人が被保険者となるばあいは必要経費としては認められませんが、生命保険良控除の対象にはなります。平成24年度の所得税からは、毎年更新があるため一般生命保険料控除ではなく介護医療保険料控除の対象となると思われます。(三井住友海上の「飛翔」と損保ジャパンの「所得補償保険」では介護医療保険の控除対象となっていることを確認しました)

筆者は商工会議所の年会費を数千円円支払っています。年に数千円円の支出ですが、それを支払ってもまだ安いと思えるだけの保険料設定になっているので加入しています。
※商工会議所の年会費は、加入する商工会議所や事業規模などにより異なります。

公式ページはこちら → 商工会議所の休業補償プラン

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