倒産防止共済(経営セーフティ共済)
~ 取引先の倒産に備える、とは別の利用方法も!? ~
スポンサードリンク倒産防止共済の概要
サラリーマンは、自分の会社の取引先が倒産してしまっても、給料が無くなることはありません。
会社が損失を被っても、それを従業員が肩代わりする必要などないからです。
もし相手の倒産による自社の損失額が大きすぎて自分の会社が潰れてしまったとしても、雇用保険でしばらくは食べていけます。
しかし、個人事業主になると話は違ってきます。
お金を受け取る予定だった取引先が倒産してしまったら、売掛金を回収するのはかなり難しいでしょう。
売掛金の回収は、潰れた会社の従業員の給料や退職金よりも優先順位が低いのです。
フリーランスの場合、一ヶ月でも収入が無くなると、生活資金が無くなってしまうということもありえます。
「倒産防止共済」は、そのようなときに加入者に共済金の貸付けを行う制度です。
倒産防止共済は正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、運営は小規模企業共済と同じで中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が行っています。
中小機構では「経営セーフティ共済」の愛称で紹介されています。
倒産防止共済には、1年以上事業を継続している個人事業主や中小企業が加入できます。
掛金は、月額5千円から20万円までの範囲で5千円刻みに自由に選べ、掛金の総額が800万円になるまで積み立てることができます。
(平成23年10月からの制度改正により、掛金月額の上限額は8万円から20万円に、掛金の積立限度額は320万円から800万円に引き上げられました。)
倒産防止共済の掛金は、必要経費(法人の場合は損金)に算入できます。
共済金の貸付け限度額は、倒産により回収できなくなった売掛金などの債権額か掛金総額の10倍のどちらか少ない方の金額です。
50万円から3,200万円の間で5万円単位の額で借りられます。
(平成23年10月からの制度改正により共済金の貸付限度額は3,200万円から8,000万円に引き上げられました。)
詳細は、公式ホームページでご確認ください。
→http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
倒産防止共済の解約手当金
すでに述べたように倒産防止共済は取引先の倒産に対応するための共済ですが、多くのフリーランサーはその必要を感じないかも知れません。
フリーランスの仕事は月単位で毎月売上が発生することが多く、何百万もの売掛金が回収困難になることはかなり稀でしょう。
数十万円程度の金額なら仮に回収できなくなったとしても、生活費は貯蓄でなんとかなるという人がほとんどです。
それなのに当サイトでこの制度を紹介するのには、別の理由があります。
倒産防止共済は、12ヶ月以上掛金を払い込んで解約(任意解約)すると「解約手当金」を受け取れます。
解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月なら掛金総額の80%ですが、掛金納付月数が40ヶ月以上になると掛金総額の100%となります。
解約手当金は税法上、事業所得の雑収入(法人の場合は益金)に算入されます。
先に述べたように掛金を40ヶ月は必要経費として計上し、40ヶ月たったら解約して今までに払った掛金総額と同じ金額を返してもらい雑収入として計上する。
トータルではプラスマイナスゼロとなりますが、状況に応じて上手く活用すれば、節税に繋げられる可能性があります。
例えば、個人事業をやめるとき、40ヶ月以上前から決まっていれば、倒産防止共済に加入して掛け金を納めて経費計上し、収入の減る廃業年に解約手当金を受け取れば、トータルでの納税額は低くできるかもしれません。
当面の収入は高くて所得税もたくさん払っているが数年後には収入が激減するような場合に、倒産防止共済を利用して節税を行えるのです。
節税という観点ではかなり特殊な状況でしか有効にはなりませんが、このような制度があることを覚えておいて損はないでしょう。
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