国民年金基金、小規模企業共済、確定拠出年金、中退共の比較
~ 個人事業主の年金はどれが良い?自分にあったものを選択する ~
スポンサードリンクフリーランス(=個人事業主)の年金、共済金 比較表
| 小規模企業共済 | 確定拠出年金 | 国民年金基金 | 中退共 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加入の可不可 | 事業主加入時 | ○ | ○ | ○ | × |
| 専従者加入時 | ○ ※中退共との同時加入は不可 |
○ | ○ | ○ ※小規模企業共済との同時加入は不可 |
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| 掛金上限 | 70,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 30,000円 | |
| 掛金下限 | 1,000円 | 5,000円 | 年齢、性別により変動 | 5,000円 ※短時間労働者は2,000円 |
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| 国民年金の付加年金との併用 | ○ | ○ ※掛金上限は67000円となる | × | ○ | |
| 元本回収に必要な加入期間 | 6か月~20年 ※廃業、老齢、解約などにより変動 |
- | - | 2年 ※退職の場合 |
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| 税法上の扱い | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金控除 | 社会保険料控除 | 必要経費 | |
| 所得税の節税効果 | 事業主加入時 | 有り(事業主の所得税) | 有り(事業主の所得税) | 有り(事業主、専従者どちらかの所得税を選択) | - |
| 専従者加入時 | 有り(専従者の所得税) | 有り(専従者の所得税) | 有り(事業主、専従者どちらかの所得税を選択) | 有り(事業主の所得税) | |
| 個人事業税の節税効果 | 無し | 無し | 無し | 有り | |
| 掛金の変更 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 受け取り条件 | 廃業など | 60歳から | 60歳または65歳から | 専従者の退職など | |
| 一時金での受取 | 可 | 可 | 不可 | 可 | |
| 年金(分割)での受取 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 特記事項 | 長所 | 貸付制度あり | 運用商品は自分で選択 | 年金受取額があらかじめ決まっている | 必要経費なので事業所得を減らせる |
| 短所 | 途中解約すると受け取りが少ない | 60歳まで受け取れない | 運用が不透明 | 事業主本人の資産にはならない |
年金や共済金には、比較表にある通りそれぞれにメリット、デメリットがあります。
加入者が何を重視するかによって、選ぶべき年金や共済金も違ってくるため、どれを選ぶのが良いと一概には言えません。
ある人は、自分で良い商品を選択して元本を何倍にも増やそうと考えているので、確定拠出年金が向いているかもしれません。
ある人は、もしも事業に失敗したときに廃業した時点でお金が戻ってくる、小規模企業共済を選ぶかもしれません。
それぞれの特徴をよく理解してから、自分にあったものに加入すると良いでしょう。
もちろん、加入するのは一つだけである必要もありません。複数に加入することで、受取の機会やリスクを分散させることも可能です。
節税効果を重視して年金を選ぶ場合
年金を積み立てる本来の目的は老後の備えをして将来の経済的不安を取り除くということになるのでしょうが、フリーランサー(個人事業主)の中には、高すぎる税金(所得税、住民税、個人事業税)や社会保険料を抑えるために年金を利用するという人も多いでしょう。
節税という観点で考えるべきは、主に次の点です。
・経費または控除の金額
・「所得控除」となるのか、それとも「必要経費」となるのか
・控除の場合は、事業主の控除となるのか、家族の控除となるのか
・将来受け取るときにかかる税金
これらの説明を兼ねて、もし年金の掛金に回せるお金が月々7万円だった場合に、筆者ならどうするかということを考えてみました。
毎年一定以上の所得税や個人事業税を納めていて、妻が青色事業専従者で所得は事業主以下となっているという条件では、次のような選択となります。
・中退共(中小企業退職金共済)…30,000円
・小規模企業共済 …30,000円
・個人型確定拠出年金(401K) …10,000円
一番最初に中退共を挙げている理由は、中退共だけが掛金を控除ではなく経費扱いにできるので、所得税や住民税だけでなく個人事業税の節税にも役立ち、納税額を減らすのに最も効果があるためです。
次に挙げた小規模企業共済と確定拠出年金につていは、節税効果はまったく同じですが、受け取るタイミングが自分で決められ貸付制度などがある小規模企業共済を優先的に選んでいます。
ただそれよりもここで注意すべきは、小規模企業共済単独で4万円にするのではなく、小規模企業共済を3万円に抑えて個人型確定拠出年金に1万円を回しているという点です。
小規模企業共済でも確定拠出年金でも、将来に一時金として受け取って退職所得控除を受ける場合には一年に40万円までの掛金なら全額を控除することができます。
月額4万円なら年間の掛金が48万円ですが、月額3万円なら年間36万円なので将来税金をまったく支払わずに受け取ることが可能となるのです。
※小規模企業共済を一時金で受け取る際の税金については、「税金」カテゴリ内で解説しています。
→一時金で受け取る場合
このケースは、筆者の条件で節税効果が最大になるということだけを考慮したときの選択方法です。
実際には、様々な目的や条件を考慮して、自分に最適な年金や共済金を選ぶことが大切です。
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