個人型確定拠出年金 愛称「iDeCo」(イデコ)(日本版401kとも)

~ 厚生年金との差を埋める、フリーランス(個人事業主)の年金 ~

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個人型確定拠出年金「iDeCo」の掛金

確定拠出年金(日本版401kとも呼ばれます)には「企業型」と「個人型」の2種類があります。
フリーランス(=個人事業主)が加入できるのは「個人型」です。
厚生年金以外の企業年金制度を持っていない会社に勤めている会社員も加入できます。)
2016年頃から個人型確定拠出年金は、それまでの「個人型401k」という通称に代わって「iDeCo(イデコ)」という愛称で呼ばれるようになりました。

※法改正
2016年6月の法改正により、2017年1月からは、厚生年金以外の企業年金制度のある企業の会社員・公務員・専業主婦も個人型個人型確定拠出年金に加入できるようになりました。
(企業が導入している年金のタイプによっては加入できない会社もあります。)

確定拠出年金は、国民年金基金と同じで要するに国民年金の上乗せ年金なのですが、運用商品と掛金を自分で選らんで運用していくというところが国民年金基金とは異なります。

運用商品は運営管理機関によって様々で、日本株や外国株式などの投資信託や元本確保型の預金や保険などいくつかの種類が用意されています。そのなかから掛金のうちどれだけをどの商品に掛けるかを決めて自由に割り振ることができます。
そのため、毎月の掛金(拠出)は確定していても、将来の受給額は運用結果により上下します

投資信託とは・・・
投資信託とは、多数の投資家から集めた資金を、資産運用の専門家が株式や債券などで運用して、その成果を投資家に分配するという金融商品で、運用成績によって多くの収益を得ることもあれば元本割れすることもあります。 一口に投資信託と言ってもその対象は、株式や債券あるいは国内や海外と商品によって様々で、その種類によって期待できる収益やリスクの大きさも異なります。

投資信託などの資産運用の経験がある方なら、運用商品を選ぶうえで戸惑うこともないでしょう。
通常の投資信託の運用益には税金がかかりますが、確定拠出年金の運用益は非課税なので、この点が、通常の投資信託より有利です。
投資による運用は元本割れのリスクがあり不安だと思う方は、預金や保険などの元本確保型の商品を選択することもできます。
全額とまではいかなくとも元本確保型の商品の比率を増やすことで、比較的安定的な資産の運用ができ元本を大幅に下回るようなリスクを減らすことも可能です。
銀行預金の利息にも通常は税金がかかりますが(口座に入ってくる利息は税引き後の金額です)、確定拠出年金なら非課税です。

個人型確定拠出年金は、国民年金の第1号被保険者(自営業等)なのか国民年金の第2号被保険者(会社員等)なのかによって毎月掛けることができる金額の範囲が異なります。
個人事業主の掛金の上限は、月6万8千円です。

(国民年金の付加年金400円を支払っている場合は、上限は6万7千円になります)
(国民年金基金への加入があればそれと合算された金額が上限となります)
(会社員の場合は勤務先の会社の年金制度によって異なり、月2万3千円~1万2千円が上限です。)

下限は5千円で1000円単位で掛金を決められます。

また、2018年からは掛金を年単位で拠出できるようになりました。資金に余裕のある月に一括で支払うよう設定できるなど、資金繰りがしやすくなっています。

運用結果が良かったのか悪かったのかは年金を受け取る時になってみなければ確定することはありませんが、掛金を払っている時点でも確実なメリットといえるのは、節税効果です。
個人年金保険の所得税の控除は最大で4万円(平成24年分所得税から)ですが、個人型確定拠出年金の控除は掛金の全額、つまり最大で81万6千円の所得税控除を受けられます

確定拠出年金は、確定申告では「小規模企業共済等掛金控除」の欄にその年の掛金を記入します。「生命保険料控除」とは別枠ですので通常の個人年金保険の控除4万円とは別に控除できます。
また小規模企業共済に加入している場合は、確定拠出年金と小規模企業共済の掛金の合計を控除できます。

このように確定拠出年金は、掛金の所得控除と運用益の非課税という、二重の節税効果を持つ制度なのです。

確定拠出年金「iDeCo」の受け取り

確定拠出年金は、加入資格取得から10年以上経過していれば60歳から受け取りが可能で、70歳までには受け取りを開始することになっています。
年金として毎月少しずつ受け取ることも、一時金としてまとめて受け取ることもできます。
年金で受け取る場合は、受け取り期間を5年から20年の間で設定できます。

税法上の扱いは、年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象となり、営業所得などより税負担が少なくてすみます。
一時金で受け取る場合は、退職所得控除の対象となるので通常の所得と分離して計算できるので税負担が少なく、金額や拠出期間などによっては税額が0円となることもあります。

※受け取る際の税金については、「税金」カテゴリ内で解説しています。
 →年金で受け取る場合
 →一時金で受け取る場合(iDeCo)

個人型確定拠出年金「iDeCo」への加入の仕方

個人型確定拠出年金は銀行や保険会社、証券会社など数多くの金融機関が取り扱っています。(「運営管理機関」といいます)
それぞれ、取り扱い商品や手数料が異なるので、加入の際はじっくり比較、検討してください。

筆者の場合は SBI証券 のiDeCoに加入しています。
もともとSBI証券に株取引の口座をもっていたのでこの会社への信用度も高かったこともありますが、手数料が最安値だったことが一番の理由です。(加入当時10社以上調べた結果、手数料が最安値でした。)
DC資産50万円以上になると運営管理手数料が無料になるので、筆者の場合は2年目にはもう無料になっていました。
2017年5月29日から、DC資産50万円未満も運営管理手数料は無料となりました。
(金融機関によっては毎年3000円以上の手数料が必要になります。)
(別途、事務委託先金融機関・国民年金基金連合会へ支払う手数料は必要になりますが、これはどこで加入しても同じ金額です。)
加入当時は取り扱い投信信託に信託報酬が高めの商品が多いと感じていましたが、その後、信託報酬が低い商品が多く追加されて現在では不満は解消されました。
(株取引の口座の有無に関係なく確定拠出年金には加入できます。)

SBI証券 iDeCo(個人型確定拠出年金)



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