国民年金基金 フリーランス(個人事業主)の年金

~ 厚生年金との差を埋める ~

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受け取る年金額がわかる上乗せ年金

国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの国民年金の第1号被保険者(フリーランスはこれになります)とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。

この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金として創設されたのが国民年金基金です

国民年金基金は、ライフプランに応じて加入口数や年金の種類を選択することができます。
特徴として、月々の掛金が一定、受け取る年金額がわかる、掛金の全額が社会保険料控除の対象などが挙げられます。
詳しくは、国民年金基金連合会ホームページをご覧ください。

付加年金や個人確定拠出年金(401k)と比べる

国民年金基金は、国民年金の付加年金との併用ができません。
確定拠出年金(401k)は国民年金の付加年金との併用が可能なので、付加年金にこだわるなら国民年金基金はやめて401kに加入するしかありません。

国民年金基金と401kの併用は可能です。但しその場合、両方の掛け金の合計金額が上限6万8千円を超えることがはできません。
どちらにどれだけの金額をかけるべきか、じっくり検討してください。

筆者は国をあまり信用していないので、お金の管理は自分でする「個人型確定拠出年金」の方に加入しています。

国民年金基金と401kは全額が所得控除の対象となるので節税できる金額は同じです。
但し、自営業者の配偶者にも上乗せ年金を掛けるなら、国民年金基金が401kより節税上有利になるケースがあります。
401kは、年金を掛けた本人しか所得の控除を受けられません。もし配偶者が401に加入していても、本人の所得から控除することはできないのです。
これに対して国民年金基金は、配偶者の年金であっても実際に支払っているのが事業主なら、事業主の所得から控除することが可能です。

配偶者が専従者として収入があり、所得税の税率が事業主と同じであれば、国民年金基金と401kの節税できる金額は同じです。
しかし、配偶者が扶養で収入がない場合、配偶者が加入した確定拠出年金(401k)は(収入がないので実際に支払うのは事業主なのは明らかなのに)所得控除を受けることができません。
ところが国民年金基金なら、事業主の所得から控除することが可能となるのです。
事業主の所得税率が配偶者より高い場合は、確定拠出年金(401k)なら配偶者の所得から控除されるので配偶者の税率分の節税はできます。 けれど国民年金基金なら税率の高い事業主の所得から控除して事業主の税率分節税することが可能です。

※確定拠出年金と専従者給与については、以下のページもご確認ください。
401k(確定拠出年金)
青色専従者と確定拠出年金



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