年金と退職所得

確定拠出年金(iDeCo)を一時金で受け取る場合、
または、小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合
の税金は退職所得扱い

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退職所得と退職所得控除額

個人確定拠出年金(iDeCo)を一時金で受け取る場合、または小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は、税法上は退職所得扱いとなります。

※個人確定拠出年金(iDeCo)と小規模企業共済については、「年金と保険」カテゴリ内で解説しています。
 →個人確定拠出年金(iDeCo)
 →小規模企業共済

退職所得とは、その名の通り会社員などの退職金などに適用される所得で、通常の所得税とは切り離して税金を計算します。

所得税における課税退職所得の計算は次の式のようになります。

(収入金額-退職所得控除額)× 1/2

確定拠出年金では確定拠出一時金が、小規模企業共済では共済金が、収入金額です。

退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。

確定拠出年金は拠出年数、小規模企業共済は掛けた年数を、「勤続年数」とし、
・「勤続年数」が20年以下の場合
 40万円×勤続年数(ただし80万円未満のときは80万円)
・「勤続年数」が20年を超えている場合
 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

この場合の勤続年数は、月数(確定拠出年金は拠出月数、小規模企業共済は掛けた月数)の端数を切上げて算出します。
月数が24ヶ月なら勤続年数は2年、月数が25ヶ月なら勤続年数は3年です。

ですから、確定拠出一時金や共済金をまとめて受け取るときは、月数が1ヶ月違うだけで退職所得控除額が40万あるいは70万違うこともあります。
もし月数が12の倍数に近いなら、12の倍数+1ヶ月になるまで待ってから受け取れるようにした方が、税金が安くなる可能性があるので覚えておいてください。

退職所得にかかる所得税の計算例として、小規模企業共済を毎月7万円の掛金を25年間払ったのちに廃業して共済金を一括で受け取る場合を考えてみます。
共済金の額は、ここでは便宜上、2500万だと仮定しておきます。

退職所得控除の金額は、
800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円
課税退職所得は、
(2500万円-1150万円)× 1/2 =675万円

この場合の所得税は、税率表の
330万円を超え 695万円以下 20% 控除額 427,500円
が適用されるので、
675万円 ×0.2 - 427,500円 = 922,500円

92万2千円の所得税が課税されます。
住民税の計算も、課税退職所得の算出までは同じです。

年金受け取りと一括受け取りの併用

確定拠出年金も小規模企業共済も、一括で受取るときは退職所得扱いとあり税制上の優遇が受けられますが、それでも、受け取るのが高額であれば所得税も住民税も0円とはなりません。
そのような場合は、一括受け取りと分割受け取りの併用を検討してみるべきです。
一括で受取る金額を所得税が0円または最低税率となる額にして、それ以上の部分を年金で受取れれば、年金部分は公的年金等控除を受けらるからです。

※公的年金等控除についてはこちらで解説しています。
公的年金等の雑所得 iDeCoを年金で、小規模企業共済を分割で、受取る場合の所得税

確定拠出年金の一時金と小規模企業共済の共済金一括払いの両方を受取る場合

確定拠出年金と小規模企業共済の両方に加入している場合は、両方から一括でお金を受け取ることが可能です。
但し、確定拠出年金の一時金と小規模企業共済の一括共済金を同じ年あるいはその翌年から4年以内に受け取ってしまうと、高額な所得税を支払わなければならなくなる可能性があるので注意してください。
逆に、両方を同じ年に受け取った方が所得税を安くできるケースもあります。
それぞれどのうような場合なのか解説します。

同じ年に受け取ると税金が高くなる場合

確定拠出年金と小規模企業共済を、同じくらいの期間掛けていた場合を考えてみます。
例えば、小規模企業共済に25年間加入して共済金が2500万円だった場合は、先述のとおり、退職所得控除額は1150万円です。
これに加えて、確定拠出年金にも25年間加入して、拠出一時金が同じように2500万円、これを同じ年に受け取る場合の退職所得控除額は、片方のときと同じ1150万円にしかなりません。
その理由は次の通りです。
同じ年に退職所得が2つ以上ある場合は、退職所得控除の勤続年数は、どちらか長い方の年数が適用されます。
(但し、勤続年数が重複していない期間がある場合は加算できます。)
この場合は両方の勤続年数=掛けた年数が同じ25年なので勤続年数は25年になります。
退職所得控除の金額は、勤続年数によって決められてしまうので、2箇所から受け取っても控除額は変らないのです。
この例えでは、同じ年に小規模企業共済のみから受け取った場合の所得税額は先述の通り92万2千円ですが、これに加えて確定拠出年金2500万円を同じ年に受け取った場合の所得税は、490万4千円(課税所得は1925万円)です。
ところが、それぞれを別の年に受取れば、92万2千円の所得税を2回支払うことになるので、合計の所得税は104万4千円で済むのです。

同じ年に受け取ると税金が安くなる場合

確定拠出年金と小規模企業共済を、どちらか一方だけが他方より長い期間掛けている場合にあり得ます。
例えば、確定拠出年金を10年間拠出して拠出一時金が800万円、小規模企業共済に30年間加入して(こちらは毎月の掛金が小額だったとして)一括共済金が700万円だったとします。
はじめに確定拠出年金の一時金を受け取り、その5年後に小規模企業共済の共済金を一括で受取った場合の税金を計算すると、

・拠出一時金(確定拠出年金の方)の所得税
退職所得控除の金額は、40万円 × 10年 = 400万円
課税退職所得は、(800万円-400万円)× 1/2 =200万円
所得税は、200万円 × 10% - 97,500円 = 102,500円

・共済金(小規模企業共済の方)の所得税
退職所得控除の金額は、800万円 + 70万円 ×(30年-20年)= 1500万円
課税退職所得は、(700万円 - 1500万円)× 1/2 =-400万円
よって所得税は、0円

両方を合わせた所得税は、確定拠出年金を受取った年の102,000円のみです。

次に、これを同じ年に受取った場合の所得税を計算してみます。

退職所得控除の金額は、勤続年数に加入期間が長い小規模企業共済の30年が適用され、
800万円 + 70万円 ×(30年-20年)= 1500万円
課税退職所得は、両方から受取った金額の合計から退職所得控除を差し引いて計算するので、
{(800万円 + 700万円)- 1500万円}× 1/2 = 0円

よって所得税は、0円となります。
この例えでは、細々とでも長期間加入していた小規模企業共済が、短期間に高額を拠出した確定拠出年金の所得も控除して消し去ってくれているわけです。

2つの例で分かる通り、退職所得は同じ年に受取る方が税法上得をする場合と損をする場合があります。
小規模企業共済の共済金一括払いは、その年の前年4年以内に受け取った退職所得までは考慮しますが、それより前の退職所得は考慮されません。
確定拠出年金の場合は、過去14年までさかのぼって計算されてしまいます。
同じ年に受け取って税金を安くできるのはごく一部の場合なので、ほとんどの場合は、退職所得控除をそれぞれに受けられる方が税金が安くなるはずです。
そのためには、先に確定拠出年金の一時金を受け取って、それから5年以上間隔を空けて小規模企業共済の共済金を一括で受け取ればよいことになります。
退職金として一括でお金を受取る際は、その前に、確定拠出年金と小規模企業共済をそれぞれどのようなタイミングで請求すれば税金が安くなるのか早いうちに計算してみることが大切です。
確定拠出年金は60歳から一時金を請求することができます(加入期間が10年以上の場合)。
60歳で確定拠出年金を受け取っておけば、65歳まで小規模企業共済の掛金を減らしてでもがんばって事業を継続すれば良いわけです。

※税制改正により平成25年以降の退職金のうち、「特定役員退職手当等」に該当する場合には退職所得を退職所得控除額を控除した額の2分の1とする措置が廃止となりましたが、確定拠出年金や小規模企業共済の一時金は「特定役員退職手当等」には該当しません。
ただし、特定役員退職手当に該当する退職所得が別にありそれらと合算して税額算定する場合は改正措置が適用されるので注意が必要です。

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