確定申告における経費と控除

~ 青色申告 未経験者のための解説 ~

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経費と控除

「経費」と「控除」は、両方とも所得税の納税額を少なくするという点では同じですが、確定申告のときに記入する書類も違うし影響する税金の種類も異なります。
このサイトでも経費と控除という両方の言葉が使い分けられています。例えば、小規模企業共済の掛金は「控除」ですが、中退共の掛金は「経費」となっています。

しかし、開業前でまだ一度も確定申告(青色申告)をしたことがない方には経費と控除の違いがよく分からないことも多いようです。
そこで、このページでは経費と控除の特徴と違いを簡単に解説します。
言葉での説明だけではわかり難いと思いますので、確定申告時にそれぞれ用紙のどこに記入するものなのかをまとめた図をみながら確認してみましょう。

青色申告における経費と控除

経費

経費は事業を営むうえで必要になったものにかかった費用です。
売上に直接的に関わるものは「仕入れ」となり、間接的に関わるものが「経費」です。

小売店なら商品仕入金額、製造業なら材料代などが仕入れになるのですが、フリーランスSEの場合は通常仕入れは発生しないでしょう。
それに対して、職場までの移動のための交通費や書類をやりとりするときの郵便代(通信費)など、経費は必ず発生します。

経費は青色申告決算書の「損益計算書」に記入する必要があるため、領収書などを全て保管して仕訳を登録する必要があります。
経費が多くなればそれだけ利益つまり所得金額が減るため、所得税、住民税、個人事業税の納税額に影響します。(免税事業者でなく簡易課税制度の適用を受けていない場合は消費税にも影響する場合があります。)

経費は確定申告では、申告書の「第一表」の「所得金額」を算出するために用いられますが、経費の中身は申告書の第一表には記入しません

控除

経費が「所得金額」を算出るときに差し引くことができる金額であるのに対して、控除とは所得金額が決まった後に差し引かれる金額です。
事業に関連がないため個人事業税の納税額には影響がなく会社員などの給与所得者と共通のものがほとんどです。また、控除の種類によっては所得税と住民税で控除額が同じではないものもあります。

さらに控除は、所得金額から差し引いて「課税所得金額」を算出するための「所得控除」と、課税所得金額を基に一時的に計算された税額から直接差し引く「税額控除」に分けられます。
所得控除には社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などがあり、税額控除にはいわゆる住宅ローン控除などがあります。
控除には生命保険料控除のように証明書が必要になるものと、基礎控除のように必要ないものがあります。

確定申告の際には、控除の金額は申告書の第一表に記入する欄があります。所得金額の算出後に用いるので青色申告の損益計算書には一部の例外(専従者給与控除と青色申告特別控除)を除いて記入する必要はありません。

例外的な控除

控除は青色申告の決算書には記入せず所得金額には影響しないものがほとんどですが、「専従者給与控除」と「青色申告特別控除」は例外です。

「専従者給与控除」は決算書の経費ではなく「各種引当金・準備金」の欄に記入します。仕訳の段階から記帳が必要で個人事業税を計算するときにもそのまま控除できるので、経費の仲間だと思って差し障りないと思います。ただ控除なので申告書第一票にも金額を入れる欄があります。

「青色申告特別控除」は、決算書の損益着計算書では一番最後の方の青色申告特別控除額という欄に記入します。専従者給与と同じく申告書第一票にも記入欄があります。
所得金額が差し引かれるのですが、個人事業税には青色申告特別控除の適用がなく控除の対象外となってしまいます。その点では一般的な控除に近い性格であると言えます。

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