公的年金の所得税

個人確定拠出年金(401k)を年金で受け取る場合、
または、小規模企業共済の共済金を分割で受け取る場合
の税金は「公的年金等の雑所得」扱い

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個人確定拠出年金(401k)を年金で受け取る場合、または小規模企業共済の共済金を分割で受け取る場合は、税法上は「公的年金等の雑所得」扱いとします。

※個人確定拠出年金(401k)と小規模企業共済については、「年金と保険」カテゴリ内で解説しています。
 →個人確定拠出年金(401k)
 →小規模企業共済

公的年金等の雑所得は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

計算式は、
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)公的年金等の収入金額の合計額×(b)割合-(c)控除額
で、(b)割合と(c)控除額は、(a)公的年金等の収入金額の合計額によって次のように決まってきます。

・年金を受け取る人の年齢が65歳未満のとき

(a)年金収入合計が 700,000円までのとき、所得金額はゼロ
(a)年金収入合計が 700,001円から 1,299,999円までのとき、(b)割合は100%、(c)控除額は700,000円
(a)年金収入合計が1,300,000円から4,099,999円までのとき、 (b)割合は 75%、(c)控除額は375,000円
(a)年金収入合計が4,100,000円から7,699,999円までのとき、 (b)割合は 85%、(c)控除額は785,000円
(a)年金収入合計が7,700,000円以上のとき、(b)割合は95%、(c)控除額は1,555,000円

・年金を受け取る人の年齢が65歳以上のとき

(a)年金収入合計が1,200,000円までのとき、所得金額はゼロ
(a)年金収入合計が1,200,001円から3,299,999円までのとき、(b)割合は100%、(c)控除額は1,200,000円
(a)年金収入合計が3,300,000円から4,099,999円までのとき、(b)割合は 75%、(c)控除額は375,000円
(a)年金収入合計が4,100,000円から7,699,999円までのとき、(b)割合は 85%、(c)控除額は785,000円
(a)年金収入合計が7,700,000円以上のとき、 95% 1,555,000円

例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合は、
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
なので、公的年金等に係る雑所得の金額は225万円です。

この金額(公的年金等に係る雑所得の金額)に、公的年金以外の雑所得の金額を合計したものが雑所得の金額です。
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

上の例の場合で他に収入がなければ、課税所得は225万円なので、
税率表の
195万円を超え 330万円以下 10% 控除額 97,500円
が適用されます。所得税を計算すると、
2,250,000円×10%-97,500円=127,500円
よって、所得税額は12万7千円です。

ここで気を付けねばならないのは、老齢年金の税金は、公的年金等の収入金額の「合計額」を基にして行うため、国民年金など他の年金の受け取り額も合算しなけれなならないということです。
国民年金、確定拠出年金、小規模企業共済の共済金を全て公的年金等の雑所得扱いとすると、所得税は意外と馬鹿に出来ない金額になってしまいます。
そのような場合は、確定拠出年金や小規模企業共済を一括で受取ることにして、公的年金等の雑所得ではなく退職所得扱いにすることも検討してみた方が良いでしょう。

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