青色事業専従者の給与(年収)をいくらにするか考える

~ フリーランス(個人事業主)の節税 ~

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個人事業主が、経営する事業に従事している家族(生計を一にしている配偶者やその他の親族)に給与を支払っても原則として必要経費にはできませんが、要件をみたせば特例の取り扱いを受けられます。
とくに青色申告者の場合は、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする「青色事業専従者給与の特例」が認められています。

ここでは青色事業専従者給与による節税について述べていきます。

青色事業専従者になれる人の条件と節税上の良し悪し

最初に、フリーランス(個人事業主)の開業手続きでも触れた青色事業専従者の条件を挙げておきます。

・青色事業専従者となれるのは、会社などに勤めていない生計が同じ同居の家族のみ。
・青色事業専従者の給与は、労働時間や業務内容に相当と税務署に認められた範囲の金額とする。

フリーランスの場合、青色事業専従者となれる人が家族にいるなら、専従者になってもらった方が節税できます。

青色事業専従者の節税上のメリットは次の通りです。

・青色事業専従者への給与はそのまま経費算入できるので、事業主の所得を減らし、所得税の納税額が低くなる。
・事業主の住民税も安くなる。
・青色事業専従者の給与を経費算入したぶん、事業主の個人事業税も安くなる。

青色事業専従者は事業主と違って給与所得者となるので、給与所得控除をうけることができ、個人事業税もかからないのです。

そして節税上のデメリットは次の点です。

・青色事業専従者は年収に関係なく配偶者控除や扶養控除の対象から外れる

所得税の配偶者控除額、扶養控除額は共に38万円です。住民税では33万となります。
※控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下
青色事業専従者による節税額は、この控除額と専従者給与との差額によって決まります。

では、青色事業専従者の給与はいくらなら節税効果が高いのでしょうか?

青色事業専従者給与はいくらなら節税効果が高いのか?

青色事業専従者になった人は、配偶者控除も扶養控除も受けられなくなります。
専従者の給与がいくらであろうと控除の対象からは外れてしまうため、パートなどで働くときのいわゆる「103万円の壁」(平成30年分からは「150万円の壁」)も青色事業専従者にはありません。

それどころか、専従者の場合は年収が103万円を大きく超えた方が節税になる場合が多いでしょう。
その意味を理解するために、配偶者を青色事業専従者とする場合について、節税効果を考えてみます。

会社員の場合

先に、会社員の場合を見てみましょう。
壁と言われる103万円とは、給与所得控除の最低額の55万円と配偶者控除の対象上限である合計所得金額48万円を足した金額です。
(※令和元年分までは、給与所得控除の最低額は65万円、配偶者控除の対象上限である合計所得金額38万円でした)
配偶者の給与収入がこの金額以下であれば、納税者の扶養の範囲であると認められ、配偶者控除または扶養控除の対象となり、納税者(会社員)の所得額から38万円差し引いて申告することができます。
(普通サラリーマンは年末調整でこの計算をしています。)
(厳密にいうと、扶養の範囲は税務上の「合計所得金額」が48万円以下となるのですが、サラリーマン世帯なら通常は収入が103万円以内と考えていて差障りないでしょう。)

平成30年からは、法改正により、配偶者の合計所得金額85万円以下なら「配偶者特別控除」の方で38万円の控除が受けられることになりました。
これにより、38万円控除の条件は、配偶者の収入103万円から150万円まで引き上げられ、「103万円の壁」は「150万円の壁」となります。
気をつけなければならないのは、収入150万円とはあくまで配偶者特別控除38万円を適用するための条件であって、配偶者本人の所得税が0円となる金額ではないということです。
配偶者の所得税が0円となるのは、給与所得控除55万円+基礎控除48万=103万円に変更はありません。
(※令和元年分までは、給与所得控除65万円+基礎控除38万=103万円でした)

個人事業主の場合

次にフリーランス(個人事業主)の場合です。
配偶者が青色事業専従者とならない場合は、会社員の場合と何も違いません。
パートなどでの給与収入が103万円以下(平成30年分からは150万円以下)なら38万円の所得控除があります。

そして、配偶者が青色事業専従者となった場合ですが、専従者への給与がそのまま経費となるので、所得額から差し引かれます。
一方で、専従者は収入に関係なく配偶者控除も配偶者控除も適用対象外となります。
専従者の年間の給与が100万円なら、個人事業主の所得が100万円少なくなることになります。
配偶者控除が無くなるので、(100万円-38万円=62万円)×税率が、所得税の減少額となります。
配偶者は年収が100万円なら所得税は0円なので、事業主の所得税の減少額はそのまま所得税の世帯合計の減少額となります。

例えば事業主の所得税率が5%の場合、所得税は62万円の5%である3万1000円安くなります。
加えて、住民税は6万7000円(扶養控除が33万なので100万円-33万円=67万円の10%)、個人事業税5万円(扶養控除がないので100万円の5%)、合計で14万8000円の節税です。
※ただし、地域によっては収入100万円でも住民税の均等割額4,000円~5,000円程度が専従者に課税されます。

青色事業専従者の年収は100万円以上にすべき

所得税だけに着目するなら、専従者の年収は税額が0円である103万円までは、高いに越したことはないでしょう。
住民税まで考えると、基礎控除額が43万円なので、55万円+43万円の98万円までが、専従者分の税金が0円になる金額ということになります。
ところが住民税は総所得金額等の金額が45万円以下の場合は非課税というルールがあるため、55万円+45万円の100万円までは課税されません。
(令和2年度分までの住民税は、基礎控除額が33万円、総所得金額等の非課税の上限は35万円) 従って青色事業専従者の年間給与額は、100万円までは高ければ高いほど節税に繋がるのです。

専従者給与が100万円(所得税は103万円)を超える場合は、青色事業専従者にも納税の義務が発生するため注意が必要です。
節税額を計算するためには、個人事業主の税率と専従者の税率を比較しなければならないからです。
さらに住民税には、均等割額といって一定以上の所得がある人に一律で課せられる金額(4000円~5000円、自治体により異なります)があります。専従者にも均等割が課税されるようになると世帯合計の納税額があたるため、専従者給与を100万円付近にする場合は損得計算が少し複雑になります。
均等割が非課税となる合計所得金額は地域によって異なり、28万円から35万円(専従者の年収が93万円から100万円)です。

ただ専従者給与が100万円をある程度超えて均等割を二人分負担する範囲内での比較となると、課税所得(各種所得控除を差し引いた後の金額)が195万円までは、所得税率は最低ランクの5%ですから、事業主の課税所得が0円にならない限りは、税率が事業主と同じになることはあっても、税率が事業主より高くなって損をするということはないでしょう。

つまり、195万円までは専従者給与を出しても、事業主の所得税が0円にならない範囲なら、損はしないということです。
さらに、事業主の事業所得が290万円超なら個人事業税を支払わなければなりませんが、専従者供与分は事業所得が減り個人事業税も減らせるので節税になります。
フリーランスにとって大きな負担となる個人事業税を減らすためには、専従者給与を最低税率(事業主本人の税率以下の税率)の範囲でできるだけ多くすることが有効な手段となります。

ちなみに課税所得195万円とは、(所得税の場合)専従者給与が298万円(195万円+103万円)の人ということになります。
住民税の課税所得195万円とは、専従者給与が293万円(195万円+98万円)の人です。
※専従者に年金、生命保険料やその他の控除がある場合など、298万円(293万円)を超えた金額でも課税所得が195万円以下となることもあります。

但し、フリーランサーが青色事業専従者に298万円の給与をだすことを税務署に認めてもらうのは、もしかすると難しいかもしれません。
専従者の担当する仕事を税務署に報告して、いくらくらいまでなら認めてもらえるか相談する必要があります。

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