青色専従者とiDeCo(確定拠出年金)
~ フリーランス(個人事業主)の節税 ~
スポンサードリンク配偶者の確定拠出年金
個人事業主にとって節税効果の高いiDeCo(個人確定拠出根金)は、青色事業専従者となっている配偶者などの親族も加入するとさらなる節税効果が得られます。
ただし、青色専従者の所得が低い場合は必ずしも節税効果が高いとは言えなくなります。
なぜ配偶者の所得によって節税効果が変わるのか、節税効果が高いのはどのような場合かを考えてみます。
国民年金や国民年金基金(社会保険料控除)、生命保険(生命保険料控除)が納税者本人だけでなく家族の加入分も納税者が払った分は控除の対象とできるのに対して、確定拠出年金(小規模企業共済等掛金控除)は本人の加入分のみが控除の対象となります。
つまり、個人事業主が配偶者の確定拠出年金を支払っても、その掛金は事業主の所得から控除できないということです。
ですから、もし配偶者が専従者として所得を得ていないなら、確定拠出年金の節税メリットは激減します。
そのような場合、配偶者は確定拠出年金ではなく国民年金基金に加入した方が、節税効果が高いでしょう。
配偶者が青色専従者であり一定以上の所得があるなら、確定拠出年金の掛金を配偶者自身の所得から控除できます。
この場合、専従者の収入が少なすぎると確定拠出年金の掛金が所得を上回って掛金の全額を控除できなくなることに注意してください。
例えば、確定拠出年金(iDeCo)の掛金が毎月6万7千円(年間80万4千円)の場合、専従者の収入が、
・100万円の場合
給与所得控除55万+本人基礎控除48万=103万
給与所得金額は0円なのでiDeCo分の控除額は0円
(掛金全額80万4千円を控除できない)
・150万円の場合
給与所得控除55万+本人基礎控除48万=103万
給与所得金額は47万円なのでiDeCo分の控除額は47円
(掛金のうち33万4千円を控除できない)
・200万円の場合
給与所得控除68万+本人基礎控除48万=116万
給与所得金額は84万円なのでiDeCo分の控除額は80万4千円
(掛金全額を控除できる)
となります。
開業前なら配偶者の確定拠出年金の掛金と青色専従者の給与をうまく調整して最大の節税効果を得たいものです。
節税効果がないなら、国民年金基金を検討してみるのも1つの方法です。
平成23年より専従者でも加入できるようになった、「小規模企業共済」または「中退共」への加入を検討するという方法もあります。
※専従者の退職金(小規模企業共済、中退共)の解説は「専従者の退職金制度」のページをご覧ください。
開業後であっても新たに配偶者の確定拠出年金をはじめる場合は、この点も考慮して見るべきです。
また、確定拠出年金の掛け金の金額は途中で変更することも可能ですから、途中で調整も可能でしょう。
※ここで述べているのは所得控除に関する節税効果についてのみです。
iDeCoの運用利益は非課税という節税効果は所得に関係なく受けられます。
ちなみに筆者の配偶者は、中退共と確定拠出年金の両方に加入しています。
確定拠出年金の拠出額(掛け金)は少ないのですが、固定額の手数料では拠出額が小さいほど手数料の比率が上がって負担となるため、手数料が無料の
SBI証券
のiDeCoに加入しました。
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