青色専従者と生命保険料控除

~ フリーランス(個人事業主)の節税 ~

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生命保険料控除、年金保険料控除を青色専従者も受けられる

生命保険料控除は、サラリーマンも毎年年末調整で提出するので知っている人は多いでしょう。
この保険料、だれが契約者であるかではなく、だれが実際に払っているかによって、控除される人が決まります。

これは、個人事業主だけでなく、青色専従者にも生命保険料控除を受けられる可能性があるということなのです。
サラリーマンでも夫婦共働きの世帯などでは夫婦両方が生命保険料控除をうけている人は多いでしょうが、それと同じことが専従者にも適用できます。

具体的な例を挙げます。

事業主が掛金が毎年10万円の生命保険を二つ、合計20万円の保険料を払っているとします。
配偶者が働いていない世帯であれば、生命保険料控除は納税者である事業主だけが、上限の5万円の控除を受けられます。
ところが、もし配偶者が専従者として収入がある世帯の場合、二つある保険のうちのひとつを配偶者に払ってもらうことができます。
すると、生命保険料控除額は、事業主が上限5万円、専従者も上限の5万円、世帯ではあわせて10万円の生命保険料控除を受けられるということになるのです。
専従者が生命保険料控除を受けるために、契約済みの保険契約を変更する必要はまったくありません。

繰り返しになりますが、実際に誰が保険料を負担したか、それによってのみ、生命保険料を控除される人が決まるのです。

国税庁 妻が契約者の生命保険料

※平成24年度分所得税から、平成24年1月1日以降に契約締結した一般生命保険料控除の上限は4万円に変更されます。
上の例は、平成23年12月31日以前に締結した保険契約での例となります。
平成24年1月1日以降に契約した生命保険料の控除額は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの上限が4万円となります。
また、契約年には関係なく、3種類の控除額合計の上限は12万円となります。



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